COMBAT LABEL
COMBAT LABEL TOKYO RTC
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以下の会員規約に同意の上、決済システムへの登録をお願い致します。
合同会社COMBAT LABEL会員規約
第1章 総則
(名前)
第1条当法人は、合同会社COMBAT LABEL (以下、当法人)と称する。
第2条当会社は、次の事業を⾏な事である⽬とする。
(1)各種商品の企画、製造、販売及び輸出⼊
(2) ⼈材育成、能力⼒開発のための教育事業
(3)スポーツの普及及び振興事業
(4)スポーツ・健康に関する研究開発事業
(5)スポーツ環境の整備事業
(6)アスリートのキャリア形成事業
(7) ⼥性アスリート・コーチの育成事業
(8)前各号に付帯関連する⼀切の事業
(主たる事業所の所在地)
第3条主たる事業所を東京都港区に置く。
第2章会員
(種類)
第4条当法人の会員は、次の2種とする。
① 正会員 当法人の目的に賛同して入会した個人又は団体。
② 賛助会員当法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体。
(加入)
第5条正会員となる者は規約及び諸規則を了承の上、所定の入会申込書に必要事項を記入し提出しなければなりません。入会途中スポーツ安全保険への加入は必須とさせていただきます。
2 賛助会員となる方は、入会申込書を当法人に提出しなくても構わない。
(入会資格)
第6条
(1) 当法人のプロフラム参加者は、原則7歳以上(上限なし)とします。
(2) 18歳以下の会員は、保護者の同意を得られた者とする(入会時に同意書を提出)。
(3) 持病がある者は、就任医師の診断を受け、当法人に説明の上承諾を受けること。
(経費の負担)
第7条会員は、当法人の目的を達成するため、それに伴い必要な経費を負担する。
2 会員は社員総会においてとりあえず入会金及び会費を納めなければならない。
(会員の資格喪失)
第8条会員が次の各号に該当する場合には、その資格を喪失する。
①退会したとき。
③ 成人被後見人または被保佐人になったとき。
④ 死亡し、プロトコル失踪宣告を受け、または終了したとき。
⑤ 月会費を3か月以上滞納したとき。
⑥ 除名されたとき。
⑦ 当法人が管理を受託している知的財産または技術(文書図画等および電磁的方法によって指示されるもの、機械器具類を含む)を、寄託者または原権利者、当法人の承諾なく他の者に再実施させたとき。
(退会)
第9条会員はいつでも退会することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して書面にてする予告ものとします。
(除名)
第10条会員が次の各号のいずれかに該当するときは、社員総会において総正会員の半数以上が出席し、総正会員の議決権の3分の2以上の多数によるため、これを除名することができる。
①当法人の定期規約または不規則に保留したとき。
2 前項により除名が反省されたときは、その会員に対して、通知するものとします。
②当法人の名誉を毀損し、又は当法人の目的に違反をし、会員としての義務を遵守したとき。
(会員の資格喪失に基づく権利及び義務)
第11条会員が第8条の規定によりその資格を放棄したときは、当法人に対する権利を留保、義務を免れる。 ただし、未履行の義務に関してはこれを免れることはできない。
(会費、その他拠点出金品不返還)
第12条現在の法人の活動に参加する場合は以下の会費の納入が必要となります。
(1) 正会員(会費制)
・年会費(登録費、スポーツ安全保険料)として20,000円を入金します。
・月会費は、それぞれ下記の金額を設定する。
・パーソナルコーチング及びレンタルスペース、イベント参加費等は別途案内する。
会員区分 |
週回数 |
入会費 |
月会費 |
週1回会員 |
1 |
20,000円 |
13,000円 |
週2回会員 |
2 |
20,000円 |
15,000円 |
無制限 |
無制限 |
20,000円 |
20,000円 |
※同一の場合に複数名が会員となる場合は、年会費を1名とさせていただきます。
2 準会員(ビジター制)
ビジターは、1回あたり4,000円とします。
3 各プログラム初回については、体験参加とし、無料にてご参加いただけます。 なお、体験参加中の事故や怪我については、一切の責任を負いません。
第13条当法人は会員が第9条の規定により資格を受け取ってもすでに納入した会費その他の拠出金品は、これを返還しません。
(会員名簿)
第14条 当法人は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成し、個人情報については、当法人事務局にて厳重に管理する。
(会費の支払い・手続き方法)
第15条 原則として幣法人が指定する決済システムにて、月及び年単位にて決済。
第3章 活動
(事故、損害)
第16条当法人は、会員の安全管理を定期的にスタッフの研修をおこない、運営については十分な対策を行うが、事故発生(自己・周囲)においては、法人への賠償を求めることはできない。
(活動の休止)
第17条プログラムは、各プログラムの代表者及びコーチングスタッフの管理により展開する。
(大会等への参加資格)
第18条 本法人所属としてやイベントに参加する者は、本法人の会員としての品位と自らを持って参加すること。
第5章 役員
(役員)
第19条 現在の法人における次回の業績を発言。
・代表 清水聖志人
・事務局 中村未優
実施行
2025年4月1日改正・施行
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