COMBAT LABEL
COMBAT LABEL TOKYO RTC(SDLから継続)
COMBAT LABEL TOKYO RTC(SDLから継続)
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一般社団法人Sports Design Labのレスリングプログラムは、合同会社COMBAT LABELのRTC事業へ移行しました。本決済システムは、Sports Design LabからCOMBATLABELに伴い、Sports Design Lab会員であった方専用の決済システムとなります。以下の会員規約に同意の上、月会費の支払い登録をお願い致します。
合同会社COMBAT LABEL会員規約
第1章 総 則
(名称)
第1条当法人は、合同会社COMBAT LABEL(以下、当法人)と称する。
第2条 当会社は、次の事業を⾏なうことを⽬的とする。
(1) 各種商品の企画、製造、販売及び輸出⼊
(2) ⼈材育成、能⼒開発のための教育事業
(3) スポーツの普及及び振興事業
(4) スポーツ・健康に関する研究開発事業
(5) スポーツ環境の整備事業
(6) アスリートのキャリア形成事業
(7) ⼥性アスリート・コーチの養成事業
(8) 前各号に附帯関連する⼀切の事業
(主たる事業所の所在地)
第3条 当法人は、主たる事業所を東京都大田区に置く。
主たる活動場所は、Sports Design Lab Performance Studioとする。
第2章 会 員
(種別)
第4条 当法人の会員は、次の2種とする。
① 正会員 当法人の目的に賛同して入会した個人又は団体。
② 賛助会員 当法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体。
(入会)
第5条 正会員になろうとする者は規約及び諸規則を了承の上、所定の入会申込書に必要事項を記入し提出しなければならない。入会と同時にスポーツ安全保険への加入を必須とする。
2 賛助会員になろうとする者は、入会申込書を当法人に提出しなければならない。
(入会資格)
第6条
(1) 当法人のプロフラム参加者は、原則4歳以上(上限なし)とする。
(2) 18歳以下の会員は、保護者の同意を得られた者とする(入会時に同意書を提出)。
(3) 持病がある者は、予め医師の診断を受け、当法人に説明の上承諾を得ること。
(経費の負担)
第7条 会員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
2 会員は社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格喪失)
第8条 会員が次の各号に該当する場合には、その資格を喪失する。
①退会したとき。
③ 成年被後見人または被保佐人になったとき。
④ 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、または解散したとき。
⑤ 年会費及び月会費を3か月以上滞納したとき。
⑥ 除名されたとき。
⑦ 当法人が管理を受託している知的財産または技術(文書図画等および電磁的方法によって指示されるもの、機械器具類を含む)を、寄託者または原権利者、当法人の承諾なくして他の者に再実施させたとき。
(退会)
第9条 会員はいつでも退会することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して書面にて予告するものとする。
(除名)
第10条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、社員総会において総正会員の半数以上が出席し、総正会員の議決権の3分の2以上の多数による決議により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、社員総会の1週間前までに除名の理由を付して通知し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
①当法人の定款または規則に違反したとき。
2 前項により除名が決議されたときは、その会員に対し、通知するものとする。
②当法人の名誉を毀損し、又は当法人の目的に反する行為をし、会員としての義務に違反したとき。
(会員の資格喪失に伴う権利及び義務)
第11条 会員が第8条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する権利を失い、義務を免れる。但し、未履行の義務に関してはこれを免れることはできない。
(会費、その他拠出金品の不返還)
第12条 当法人の活動に参加する場合は、次の会費納入を必要とする。
(1) 正会員(会費制)
・年会費(登録費、スポーツ安全保険料)として10,000円を納入する。
・月会費、それぞれ下記の金額を支払うこととする。
・パーソナルコーチング及びレンタルスペース、イベント参加費等は別途案内する。
会員区分 |
週回数 |
年会費 |
月会費 |
週1回会員 |
1 |
10,000円 |
7,000円 |
週2回会員 |
2 |
10,000円 |
10,000円 |
無制限 |
無制限 |
10,000円 |
15,000円 |
※同一世帯にて複数名が会員となる場合は、年会費を1名分とする。
2 準会員(ビジター制)
ビジターは、1回あたり3,000円とする。
3 各プログラム初回については、体験参加とし、無料にて参加できる。ただし、体験参加中での事故や怪我については、一切責任を負わない。
第13条 当法人は会員が第9条の規定により資格を喪失しても既に納入した会費その他の拠出金品は、これを返還しない。
(会員名簿)
第14条 当法人は、会員の氏名または名称及び住所を記載した会員名簿を作成し、個人情報については、当法人事務局にて厳重に管理する。
(会費の支払い・手続き方法)
第15条 原則として幣法人が指定する決済システムにて、月及び年単位にて支払う。
第3章 活 動
(事故、損害)
第16条 当法人は、会員の安全管理について定期的にスタッフの研修をおこない、運営については十分な対策を行うが、事故発生(自己・他者)においては、法人への賠償を求めることはできない。プログラム参加時は、健康な状態で参加するとともに自己及び他者への安全への配慮を最優先することとする。
(活動の休止)
第17条 プログラムは、各プログラムの代表者及びコーチングスタッフの管理により展開する。万が一、上記の者が不在の場合は、原則として活動を休止する。その場合の振替等は行わない。
(大会等への参加資格)
第18条 本法人所属として大会やイベントに参加する者は、本法人の会員としての品位と自覚を持って参加すること。病気や怪我及び態度等の理由により、本法人がやむを得ず大会やイベントの参加を許可しない場合がある。
第5章 役員
(役員)
第19条 当法人に次の役員を置く。
・代 表 清水 聖志人
・事務局 中村未優
施 行
2025年4月 1日 改定・施行
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